来月健康保険加入者に【資格情報のお知らせ】が届きます
まだまだ先だと思っていましたがマイナンバーカードと健康保険証が一体化され今年の12月には健康保険証が廃止されます。
マイナ保険証での受診はもう始まっていますがまだ準備をしていない方も多いのではないでしょうか。
令和6年9月に【資格情報のお知らせ】が届きますのでまずは事前に整理しておきましょう。
目次
マイナ保険証とは
マイナ保険証の概要
マイナ保険証では、個人の識別番号(マイナンバー)を活用して、保険の適用を迅速かつ正確に行うことができます。
従来の保険証と異なり、デジタルデータと物理的なカードが一体となっており、過去の治療歴や処方箋情報なども一目で確認することが可能です。
マイナ保険証のメリット
- オンラインでの手続きが可能になり、時間と手間が省ける。
- 薬局や医療機関での受付をスムーズに行うことができる。
- 薬剤情報や健康管理情報が統合され、一目で確認できる。
- 医療情報が一括管理されることで、迅速な対応が可能。
- 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
特に最後の高額医療の限度額を超える支払い免除は、これまでその免除のための手続きが必要でしたがマイナ保険証にあるデータで医療機関が限度額を把握できる仕組みとなっており非常に便利だと思います。
今の保険証はいつまで使えるの?
今皆様が持っている健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます。
ただし、経過措置として令和7年12月1日までは使用できます。
注意点は、退職等で資格を喪失したり加入する保険者が変わったりする場合はその時点で経過措置終了となります。
令和7年12月1日までに退職等で使えなくなった保険証はこれまで通り回収が必要となります。
高齢受給者証は?
高齢受給者とは協会けんぽ、国民健康保険等に加入している70歳~74歳の方で後期高齢者医療の該当者とならない方をいいます。
その方には【高齢受給者証】という収入によって異なる自己負担割合が記載されているものが発行され、
受診時には医療機関に提出することとなっています。
マイナ保険証に負担割合も反映されるので特に手続きは不要、こちらも同様に廃止となります。
【資格情報のお知らせ】とは?
令和6年9月に全加入者に記号や番号などの基本情報が記載された【資格情報のお知らせ】が事業主様経由で届きます。
健康保険組合に加入の方は組合によって時期が異なるかもしれません。
そちらに記載されている内容が合っているかきちんと確認しましょう。
このお知らせは受診時に上手くカードリーダーで読み取れない時などに使いますので保管しておきましょう。
マイナ保険証を利用するには
マイナンバーカードの申請
3.1.1 申請方法
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は3つの方法で申請できます。
- オンライン申請
- 郵送
- 街角にある証明写真機からの申請
詳しくはこちらでご確認ください。
【マイナンバーカード総合サイト】 https://www.kojinbango-card.go.jp/
3.1.2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう登録が必要となり3つの方法があります。
- カードリーダーからの申請
顔認証付きカードリーダーのある医療機関や薬局で手続きができます。
受診のついでに行うこともできます。 - マイナポータルからの申請
マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。
スマートフォンの場合、マイナポータルアプリのインストール後、マイナンバーカードを読み取って完了になります。 - セブン銀行ATMからの申請
マイナンバーカードと利用者証明用パスワードがあれば24時間手続きできるので便利です。
詳しくはこちらでご確認ください。
【マイナンバーカードの健康保険証利用方法】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
医療機関・薬局での受付方法
これまでは受付の方に診察券と保険証を渡して確認してもらっていましたが次のような受付方法になります。
①受付にある顔認証付きカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置く
②認証方法を選択し、本人確認を行う(顔認証または暗証番号)
③情報提供の可否を選択
ここで同意すると医師や薬剤師が過去の医療情報を確認できるようになります。
④マイナンバーカードをカードリーダーから取り出して受付完了
詳しくは上記と同じ【マイナンバーカードの健康保険証利用方法】https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
をご確認ください。
マイナ保険証を準備できない、使わずに受診したい、そんな時は?
マイナンバーカードをまだ持っていない、健康保険証の利用登録をしていない方には協会けんぽから【資格確認書】が発行されます。
これがあるとこれまでの保険証と同じように受診が受けられます。
形状も今の保険証と同じです。
ただし、この確認書は有効期間が4~5年となるので注意が必要です。
それぞれの比較
似たような名前のものもあり混乱しますね。
下記で確認しておきましょう。
【参考:全国健康保険協会
健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/201702280964/R6santei.pdf
まとめ
マイナ保険証は、医療機関や薬局での利用を通じて、効率的な医療サービスの利用を実現します。
また、オンライン申請の手続きの簡便さや、申請後のスムーズな利用開始までの流れも魅力的です。
このガイドを参考にスムーズな手続きとご利用ができると幸いです。