3月分からの社会保険料率変更の注意点
早いものでもう3月ですね。
年度末ということもあり慌ただしく過ぎていきそうですが、新年度に向けての準備など
効率的に進めていきたいですね。
さて、先月にもお知らせしましたが3月分からの社会保険料率が変更になります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/《協会けんぽ 都道府県別保険料率表》
目次
いつから変更すればよいか(給与)
給与の場合、その会社が保険料を翌月徴収しているか当月徴収しているか、によって決まります。
例えば、月末締め翌月15日払いの場合、翌月徴収しているのであれば4/15支払い分から3月分の保険料
を徴収するのでそこから新保険料率で計算することになります。
いつから変更すればよいか(賞与)
賞与の場合、3月中に支払う分から新保険料率に変更となります。
給与のように翌月徴収、当月徴収などは関係ありません。
今月賞与の支払いがある場合はご注意ください。