協会けんぽ・雇用保険 料率変更発表

目次

協会けんぽの料率

中小企業の4000万人ほどが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)の
2023年度都道府県別保険料率が発表されました。

料率は都道府県ごとのかかった医療費や年齢別の加入者数などを踏まえて決定されます。
今回、最高は佐賀県の10.51%、最低は新潟県の9.33%となり全国平均は10.0%と据え置きに
なりました。
ご自身の都道府県はどうでしょうか。
ちなみに神奈川県は健康保険が9.85% →10.02%、介護保険は1.64%→ 1.82%となります。

都道府県ごとの保険料額表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/

4月納付分から変更となります。

雇用保険の料率

令和5年度の雇用保険料率も発表されました。
昨年10月に上がったばかりですが、また上がります。
業種ごとに異なりますのでご確認ください。

令和5年度保険料率のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf

この料率は令和5年4月1日~令和6年3月31日まで適用されます。
給与計算をする際、いつ変更するか迷った時は賃金締め切り日を基準に考えます。
4月1日以降最初に到来する締め日に支給される給与分から変更となります。


例えば、4月20日締め/4月30日払いの場合は締め日が4月1日以降なので4月30日に
支払う分から変更します。

末締/翌月25日払いの場合は、3月31日締め/4月25日払い分は締め日が4月1日より前なので
変更は次の4月30日締め/5月25日払い分からになります。

まとめ

給与計算を担当されている方はいつも以上に注意が必要になりますね。
給与計算ソフトも自動更新されるか、案内があると思いますが、
一度上記の表を確認して正しく変更されているかチェックしましょう。

著者のイメージ画像

伊藤 明子

大学卒業後、都市銀行本店営業部に配属。学生時代に税理士を目指していたこともあり税理士法人へ転職。育児専念期間中にファイナンシャルプランナー取得。その後別の税理士法人に勤務しながら社会保険労務士資格を取得し、2022年4月開業。 2つのFM局でパーソナリティとして番組を持ち、人事労務についてなるべく専門用語を使わずわかりやすくを心掛け発信中。