令和7年度雇⽤・労働分野の助成⾦について

今年度の助成金について新しいパンフレットが公開されました。
簡易版となっていますが、全体像を把握できますのでチェックしておきましょう。
厚生労働省:「令和7年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
昨年度からの変更点
キャリアアップ助成金の正社員化コースと賃金規定等改定コースを中心に、制度が大きく見直されましたので、しっかり確認しておきましょう。
正社員化コースの変更点
支給対象者が「重点支援対象者」と「一般対象者」に分かれるようになります。
重点支援対象者は支給額が大幅にアップし、有期雇用から正社員化した場合には80万円の助成が受けられるようになります。
改正前:令和7年3月 31 日までの取組 ※( )は大企業の助成額
有期→正規 80 万円(60 万円)
無期→正規 40 万円(30 万円)
【加算措置/加算額】
■派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合 28.5万円
■母子家庭の母等又は父子家庭の父 9.5 万円(有期→正規の場合)
■人材開発支援助成金の特定の訓練終了後に正社員転換
9.5 万円(一部 11 万円)(有期→正規の場合) 等
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働
者とみなします。
改正後:令和7年4月1日からの取組 ※( )は大企業の助成額
【重点支援対象者(※)】
有期→正規 80 万円(60 万円)<2期>
無期→正規 40 万円(30 万円)<2期>
【重点支援対象者以外】
有期→正規 40 万円(30 万円)<1期>
無期→正規 20 万円(15 万円)<1期>
重点支援対象者とは
a: 雇い入れられた日から起算して3年以上の有期雇用労働者
b: 雇い入れられた日から起算して3年未満で、次の①②いずれにも
該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c: 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
他に注意点は
・雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働
者とみなします。
・新規学卒者については、雇い入れられた日から起算して1年未満のものにつ
いては、支給対象者から除外します。
賃金規程等改定コース
続いて、賃金規定等改定コースの変更点です。
引き上げ率によって支給額が段階的に設定され、3%以上であれば助成の対象となります。
特に、5〜6%以上の引き上げで6.5万円、6%を超えると7万円と、より手厚くなっています。
【改正前:賃金引上げ率の区分および助成額】
3%以上5%未満 | 5%以上 |
5万円(3.3万円) | 6.5万円(4.3万円) |
【改正後:賃金引上げ率の区分および助成額】
3%以上4%未満 | 4%以上5%未満 | 5%以上6%未満 | 6%以上 |
4万円(2.6万円) | 5万円(3.3万円) | 6.5万円(4.3万円) | 7万円(4.6万円) |
また、昇給制度を新たに導入する場合には20万円(大企業の場合は15万円)の加算もあります。
その他の変更点
キャリアアップ計画書については、これまで労働局長の「認定」が必要でしたが、
令和7年4月からは「届出」のみで可となりました。
まとめ
上記の変更は全て令和7年4月1日以降の取組から適用となります。
申請前に必ず最新要件を確認しましょう。
加算要件や対象者の定義にも注意しましょう。
参考:キャリアアップ助成金Q&A(令和7年度版)